2025年4月に発生した全国的なETC障害により、高速道路では一部の利用者に対し「後払い用紙」が配布される対応が行われました。
しかし、「どこを出口として申告すればいいの?」「首都高はどう扱われるの?」「そもそも申告しなくても大丈夫?」といった疑問の声も多数上がっています。
この記事では、後払い方式での支払い方法や、首都高の扱い、さらに支払いをしなかった場合どうなるのかについて、分かりやすく解説します。
ETC障害時の対応に戸惑っている方は、ぜひ参考にしてください。
ETC障害で後払い用紙を渡された場合の対応方法とは?首都高を通ったケースもあわせて解説
ETCシステムに障害が発生した際、一部の高速道路ではETCレーンが使用できなくなり、現場で「後払い案内用紙」が手渡される対応が取られました。
この用紙には、どこから乗ってどこで降りたかを利用者が任意で申告するよう案内されています。
しかし、途中で首都高を通過した場合や、目的地が曖昧な場合など、申告方法に迷う人も少なくありません。
ここでは、基本的な書き方と対応方法を解説します。
出口はどこを書けばいい?「入った料金所」と「出た場所」で申告するのが基本
基本的に後払いの用紙では「入った料金所」と「出た出口IC」を自己申告する形式になっています。
例えば、高速道路に入った地点が明確で、そこから首都高に乗って目的地で降りた場合は、首都高を含むルートを全体として「どこからどこまで利用したか」を書くことになります。

引用元:阪神高速
ただし、実際の首都高通過区間については支払いが不要なケースもあるため、あくまで「ETCが使えなかった区間の開始と終了」を基準に記入しましょう。
首都高は通常通りと言われたけど、支払わなくていいの?任意申告の意味とは?
「首都高は通常通りです」と案内された場合、首都高内ではETC障害の影響がなかった、つまり自動的に課金処理ができているという意味です。
そのため、首都高区間についてはあらためて申告・支払いする必要はありません。
また「任意で申告してください」というのは、明確な確認が困難なケースで、自主的な記載に任せる柔軟な対応方針を取っているという意味です。
意図的に虚偽の申告をすることは推奨されませんが、迷った場合は最も正確だと思われる区間で申告すれば問題ありません。
支払い手続きをしなかった場合どうなる?カメラで記録されているのかも解説
後払いの案内を受けたにもかかわらず申告をしなかった場合、「あとから請求が来るのか」「罰則があるのか」と不安に思う方も多いでしょう。
ここでは、ETCシステムやナンバープレートの記録状況、実際に支払いがなされなかった場合の扱いについて説明します。
ナンバーは記録されている?「後から請求が来るのか不安」という人向けに解説
ETC障害発生時でも、ほとんどの料金所ではナンバープレートを記録するカメラが作動しており、車両の通過ログは一定期間保持されています。
ただし、ETCカードを通じた自動課金が行われなかった場合、利用者からの申告がない限り料金の確定が難しいという側面もあります。
そのため、「正確なルートを覚えていない」「紙をなくした」などの理由で申告できなかった場合でも、即時で請求が来るケースは少ないのが現状です。
支払いを忘れた・しなかったらどうなる?罰則やペナルティはあるのか
現在のところ、ETC障害に関連した後払い申告を怠った場合でも、明確な法的罰則や行政処分があるわけではありません。
ただし、高速道路会社が意図的な未申告や不正と判断した場合は、個別に連絡が来る可能性もあります。
特に、料金所の係員がナンバーを控えていたケースや、防犯カメラにより明確に記録されていた場合は、後日対応を求められる可能性があるため、できるだけ早めに申告するのが安心です。